高齢者の一人暮らしも決して珍しくなくなってきた昨今で、身の回りのことにご不安を抱えていらっしゃる方のために、当事務所では成年後見制度を通じて支援サービスを行っております。
成年後見制度とは、高齢者や障害のある方々を、支援者(後見人等)をつけることによって保護する制度です。
例えば、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない場合、財産の管理や生活面などで困難が生じてしまう場合がありますが、そうした際に当人の財産や生活を保護・支援するのが成年後見制度です。
成年後見人等は、親族や知人などでふさわしい人がいる場合、申立書に候補者を記載することができますが、家庭裁判所が最も適任と思われる人を選任することになりますので、必ずしも候補者が選ばれるとは限りません。
そのため、本人の親族以外にも、法律や福祉の専門家、その他の法人などが選ばれる場合があります。
選任された成年後見人は、財産管理や介護サービス、施設入所の契約などを行います。
また、本人が行った様々な契約行為や法律行為を事後に取り消す権利が与えられるため、悪徳商法の被害などから守る役割もあります。
当事務所では、後見開始申立を書類作成して支援するだけでなく、自ら後見人となり、成年被後見人の財産管理や後見人の監督なども行っています。
成年後見についてお悩みの方は、どうぞ一度ご相談ください。
高齢者支援に関する取り扱い業務
- 成年後見人選任申立支援サービス
- 成年後見人及び成年後見監督人
- 保佐人選任申立支援サービス
- 補助人選任申立支援サービス
- 任意後見契約締結時
- 任意後見開始後から終了時まで
- 財産管理契約サービス
- 見守り契約