平成14年の司法書士法の改正により、一定の条件を満たした司法書士にも簡裁訴訟代理権が付与されました。(認定司法書士)
それにより、簡易裁判所の管轄となる訴額140万円以下の民事事件については、認定司法書士が弁護士と同様の訴訟内外での代理行為をすることが可能となっています。
弁護士に依頼するにはコストが合わずも、自ら行うのは困難と諦めていた少額債権の回収。
当事務所では回収にかかる費用や可能性などを十分に考慮した、司法書士ならではの債権回収サービスをご提案致します。
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