敷金とは、不動産賃借の際、借主が貸主に対して借賃滞納、損害賠償の担保として預けておく保証金のことをいいます。
わかりやすくいうと、「家賃を滞納した場合」や、「わざともしくは過って部屋を傷つけてしまったり、ひどく汚くしてしまった場合」の時のために保証として預けているお金で、本来は退去時に全額返還されるものです。決して、部屋のリフォーム代などに充てるものではありません。
貸主の中には、ちょっとした部屋の汚れや自然損耗によるものに対してまで難癖をつけて、敷金を全く返還しなかったり、場合によっては修繕費用を要求してくることさえあります。
はたしてその請求額や返還額は妥当なのか?それとも不当なのか?
当事務所ではそのような不満や疑問をお持ちの方のために、敷金返還支援サービスを行っています。
もしも退去時に敷金トラブルに巻き込まれてしまった場合には、貸主に対して内容証明を送ったり、交渉を行ったり、それでも応じない場合には訴訟を行うというような解決策があります。
その際、個人で交渉するよりも、司法書士を通すことによって、相手方にプレッシャーを与えることができ、交渉も円滑に進んで、難なく敷金が返還されるケースが多いのです。
家賃を滞納したり、部屋を著しく汚したりしていないのにも関わらず、敷金を返してもらえない。
あるいは敷金の返還額について疑問をお持ちの方など、敷金返還問題でお悩みの方は、どうぞ一度ご相談ください。
敷金返還に関する取り扱い業務
- 内容証明
- 交渉代理
- 訴訟支援