遺言(ゆいごん・いごん)とは、遺言者の生前意思を尊重し、死後にその意思を実現させるものです。
ご自身が生涯をかけて築いてこられた大切な財産を、自由に分配・処分することができ、またご家族への想いなども記すことができます。
もしも、遺言がなかった場合、民法の規定に従った法定相続が余儀なくされ、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)では、相続を巡った親族間の争いが起こることも少なくありません。
遺言は、ご自分の残した財産の帰属を明確にし、こうした相続を巡る争いを防止しようとすることに主な目的があります。
遺言には法的な効力が発生しますので、そのため定められた様式を厳守し作成する必要があり、様式を守っていない遺言は、法律上の効力を失ってしまいます。
せっかく書き残した遺言書が無効となってしまっては、元も子もありません。
あなたの意思が正しく引き継がれるために、ぜひ、お手伝いをさせてください。
遺言書の作成をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
遺言に関する取り扱い業務
- 遺言書作成
- 遺言書保管
- 遺言執行