これまで、債権(売掛金、報酬債権、貸金など)や動産(在庫商品、工作機械など)を譲渡する場合には、費用・時間の面で負担が大きく、また手続きが煩雑で流動化に問題がありました。
そこで民法の特例として、法人が有する債権・動産の譲渡につき、債務者以外の第三者に対する対抗要件を登記をすることにより、具備することができるとしたものが、債権譲渡登記・動産譲渡登記制度です。
登記することにより、債権・動産が二重に譲渡されていたりした場合などに、真の所有者は誰かということの立証が容易になります。
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債権・動産譲渡登記に関する取り扱い業務
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- 存続期間延長の登記
- 抹消登記